「3」事例2 子供がいない夫婦の場合
1)遺言による方法
私は70代の女性です。私たち夫婦には子供がいません。
私には親から受け継いだ土地があります。
その土地は人に貸しており、毎月賃料が入ってきます。
私たち夫婦はその賃料で生活しています。
私が亡くなったら夫に相続して貰いたいので、遺言を作りました。
夫が亡くなったら夫の姉が相続することになりますが、それは困ります。
なにか良い方法はありませんか。
子供がいない夫婦の場合「妻が死んだら夫」「夫が死んだら妻」という遺言を
互いに作成することはよくあります。
私が先に死んだら夫が相続することになります。
夫が遺言により妻の財産を相続した後は、夫の固有財産になるため、夫はい
つでも売却することができるようになります。
夫が死んだら夫の姉に相続する権利が発生します。
これを避けるためにも、私の妹の子(姪)に渡るよう遺言をすることもでき
ます。
しかし、遺言は何時でも取り消すことが可能です。
夫は妻に先立たれ、一人で老後を過ごすことになりますが、当然、実の姉の家を往き来することも考えられます。人生、何が起こるか判りません。
2)家族信託で解決する。
家族信託なら受託者を姪 (管理の権限)
当初受益者を私(賃料を受け取る人)
第二受益者を夫(私の死後、賃料を受け取る人)
第三受益者を姪(夫死亡後、最終的に所有権を取得する人)
と指定すれば、夫の姉に相続されることは絶対にありません。