「8」おわりに司法書士より
ホ-ムペ-ジをご覧いただきましてありがとうございました。
事務所代表の司法書士の安藤嘉雄と申します。
家族信託は、大変使い勝手がよくないと言われています成年後見制度の欠
点や、遺言ではできなかった数代にもわたる相続人の指定等を可能にする
全く新しい資産管理や資産承継を実現する制度であります。
超高齢化社会を迎えたことにより、死と直面する前に認知症を発症して、「ひとりでは、何もできない。」期間を過ごさなければならなくなりました。
認知症になる前に、家族信託の制度を利用して、確実に次代へと資産管理や資産承継の方法を定めておくことにより、ご家族の方の精神的負担を軽減することになると確信しています。