「2」家族信託のしくみ
常に所有者は、「管理する権限」と「お金の権利」の両方を持っていました。
ところが、家族信託をすると、一変します。
1)管理・処分する権限 「管理の権限」
分離されます
2)利益を受ける権利 「お金の権利」
委託者 アパ-トの所有者(父)
受託者 アパ-トを託され、管理・処分する人(長女)
受益者 賃料や売却代金等の利益を受け取る人(父)
1) 管理・処分する権限
家族信託すると「管理の権限」は受託者(長女)に移り、名義が変わります。
・修理のために工事契約を交わす
・賃借人と賃貸借契約を交わす
・アパ-トを売却するときに売買契約を交わす
2) 収益を受ける権利
一方、アパ-トから派生する収益等「お金の権利」を誰に渡したいのかについては、所有者であった委託者(父)が自由に決められます。
・賃料を受け取る権利
・売買代金を受け取る権利