「2」家族信託のしくみ

  

常に所有者は、「管理する権限」と「お金の権利」の両方を持っていました。

 

 ところが、家族信託をすると、一変します。

 

1)管理・処分する権限  「管理の権限」

                      分離されます

 

2)利益を受ける権利   「お金の権利」   

 

 委託者 アパ-トの所有者(父)

 

 受託者 アパ-トを託され、管理・処分する人(長女)

 

 受益者 賃料や売却代金等の利益を受け取る人(父)

 

 

1)    管理・処分する権限

 

家族信託すると「管理の権限」は受託者(長女)に移り、名義が変わります。

 

・修理のために工事契約を交わす

・賃借人と賃貸借契約を交わす

・アパ-トを売却するときに売買契約を交わす

 

2)    収益を受ける権利

 

一方、アパ-トから派生する収益等「お金の権利」を誰に渡したいのかについては、所有者であった委託者(父)が自由に決められます。

 

・賃料を受け取る権利

 

・売買代金を受け取る権利